事務所通信 2月号
◆ 育児休業等給付金改正を含む少子化対策法案が国会に提出されました!
令和5年12月に閣議決定されたこども未来戦略に盛り込まれた施策の実行に向けて、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案が国会に提出されました。児童手当の支給期間の延長や子ども・子育て世帯を対象とする支援の拡充などが示されていますが、そのうち共働き・共育ての推進として雇用保険法や国民年金法が一部改正される見込みです。
①両親ともに育児休業を取得した場合に支給する「出生後休業支援給付」と育児期に時短勤務を行った場合に支給する「育児時短就業給付」が創設されます。(令和7年4月1日施行)
②産前産後育児休業中の社会保険料(健康保険・厚生年金)は免除されていますが、国民年金については免除されていませんでした。自営業・フリーランス等の育児期間中について国民年金第1号被保険者の国民年金保険料の免除措置が創設されます。(令和8年10月1日施行)
◆ 令和6年4月1日施行の改正職業安定法施行規則のQ&Aが公開されました
以前から事務所通信でもご案内している通り、令和6年4月1日より労基法施行規則、労働契約法、雇止めに関する基準、パートタイム・有期雇用労働法などが改正され、正規従業員・有期雇用従業員にかかわらず採用時に明示することが義務づけられている労働条件が追加されています。改めてご説明すると以下の明示事項が新しく追加されています。
①すべての労働者を対象として、就業の場所及び従事すべき業務について雇入れ直後と変更の範囲を明示する必要があります。
②有期契約労働者を対象として、更新上限の有無と内容の明示及び更新上限を新設・短縮しようとする場合その理由をあらかじめ説明する必要があります。
③有期契約労働者を対象として、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を明示する必要
令和6年4月1日以降の契約について3月以前に締結する場合に、この新たな明示ルールに基づく労働条件の明示は不要とされていますが、3月に締結する場合にも新しいルールで明示することが望ましいとされています。
これらの改正に伴い、職業安定法施行規則も改正され、求人募集を行う際の労働条件の明示についても明示事項が追加されています。今回の改正で追加された事項は以下の①~③です。
①従事すべき業務の変更の範囲
②就業の場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
①②について変更の範囲とは今後の見込みも含め、更新後を含まない労働契約期間中における就業場所や従事する業務の変更の範囲のことをさします。ただし今後の見込みとは募集を行う時点で措定されうる変更を踏まえたもので足り、募集時点で具体的に想定されていない場合は含める必要はありません。また、想定されうる具体的な範囲は求人広告のスペースの問題等で記載しきれない場合は「詳細は面談時にお伝えします」などと付した上で一部を明示すればよいとされています。
③について、更新する場合の基準は「諸般の事情を総合的に考慮したうえで判断する」といった抽象的なものではなく、「勤務成績、態度により判断する」「会社の経営状況も踏まえて判断する」など具体的に記載することが望ましいとされています。
また、有期雇用について通算契約期間や更新回数につき、特段上限を設けている場合のみ記載すればよく、上限を設けていない場合は明示する必要はありません。
4月1日以降に求人募集を出す場合は上記のことをご留意いただき労働条件を明示ください!
◆令和6年度の雇用保険料率及び労災保険料率が発表されました。
令和6年度の雇用保険料率は令和5年度と変更ありません。労災保険料率は一部の業種において引き下げされていますが、情報通信サービス業や医療福祉業といった「その他の事業」については変更ありません。
<所長のつぶやき>
三重県に住む所長の父がコロナに罹患し発熱などの症状がでました。母は鼻づまり程度の症状でしたが検査したところやはり陽性となりました。現在は両親だけで実家に住んでいるのですが、昭和一桁世代の祖母が敷地内に一人暮らししています。ところがよく話を聞いてみると母の陽性が判明した日に、車で祖母を美容院に送迎したというのです。母はマスクをしていたようですが、やはり高齢者であるため祖母の検査や、これから母の症状が悪化した場合に備えて必要な物があります。所長も妹もすぐは駆けつけられないので、自治体のコロナ相談窓口に確認し休日に受診可能な発熱外来や対応について指示をいただきました。幸い祖母は陰性で症状もなく、また両親とも症状はまもなく収まって後遺症もないようです。これまで自分がり患した場合や、企業での対応で原則はわかっていましたが、こういった窓口で24時間専門職が対応していただけるのは心強いと感じました。しかし離れて暮らす家族に何かあった時の対応について、改めて考えさせられました。