事務所通信 1月号

◆ 2024度協会けんぽの料率変更が予定されています

毎年度見直しがされている協会けんぽの料率ですが、2024年度の都道府県ごとの保険料率は以下のように予定されています。変更は2024年3月分の保険料額から適用される見込みです。

東京都  10.00%⇒ 9.98%

神奈川県 10.02%⇒10.02%

千葉県   9.87%⇒ 9.77%

愛知県  10.01%⇒10.02%

三重県   9.81%⇒ 9.94%

なお、介護保険料率は全国統一で現在1.82%ですが、1.60%となる見込みです。介護保険料率は厚生労働大臣の認可を受けてから正式に決定します。


◆雇用保険法改正の方向性が示されました!

現在週の所定労働時間が20時間以上であり、雇用契約期間が31日以上を見込まれる労働者は雇用保険に加入する必要がありますが、雇用保険の適用対象者の範囲を拡大する方向で検討されていることが報道され注目を集めています。先般公表された第202回労働政策審議会職業安定分科会資料により雇用保険法改正のポイントが示されました。

◇2024年10月1日改正

教育訓練給付の拡充

◇2025年4月1日改正

(1)基本手当の給付制限の見直し

(2)就業促進手当の改正

◇2025年10月1日改正

教育訓練給付の改正

一方、雇用保険の適用対象者の範囲について週20時間から週10時間とすることにより拡大する見込みですが、大きな改正となるためその準備も必要になることから2028年10月1日施行とされています。今後の法改正の動向は注視していく必要があります。

<所長のつぶやき>

このたびの能登半島地震の被災者の皆様に心よりお見舞いを申し上げます。行方不明者の捜索や避難所での生活などまだまだ被災地の支援は始まったばかりですが、社会保険・労働保険関係も地震にともない様々な通知が発出されています。新型コロナによる休業に対して多くの企業が活用した雇用調整助成金ですが、能登半島地震に伴い事業活動の縮小を余儀なくされた事業主は、雇用調整助成金の特例措置が適用されます。また、住宅等の財産に一定の損害を受けた国民年金第1号被保険者については、申請により国民年金保険料の免除を受けることが可能となっています。厚生年金については対象地域の事業所について、保険料の納期限が延長されます。現地で自らも被災されている社会保険労務士が、雇用調整助成金申請の代行などに奮闘しているとも聞きます。遠くからできることは限られますが、何か自分にもできることはないか状況に応じたご支援ができればと考えております。