事務所通信 12月号
キャリアアップ助成金(正社員化コース)が拡充されました!
キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、有期雇用労働者を6か月以上雇用した後、3%以上賃上げした上で正規雇用(定期昇給あり、賞与または退職金制度あり)に転換し、正規雇用として6か月以上雇用継続した場合、中小企業の事業主に57万円(大企業は42.75万円)が支給されるものです。このキャリアアップ助成金(正社員化コース)が2023年11月29日以降正規雇用に転換した場合を対象として拡充されました。
①助成金(1人当たり)の見直し
これまで正規転換後6か月雇用継続した場合1人につき57万円が支給されていましたが、正規転換後12か月雇用継続すると1人につき80万円(大企業は60万円)が支給されることになりました。ただし、支給申請が2期制となったため、6か月雇用継続後40万円が支給され、さらに6か月雇用継続した場合に再度40万円が支給される形ですので、正規転換した従業員が6か月雇用継続した後半年以内に退職してしまうと、助成額は従前の支給額より下回ることになります。
②対象となる有期雇用労働者の要件緩和
これまで対象となる有期雇用労働者は、有期雇用として「6か月以上3年以内」雇用継続されていることという上限規制がありましたが、上限が取り払われ「6か月以上」と緩和されました。ただし有期雇用期間が通算5年を超えた有期雇用労働者が正規転換した場合は、助成額は半額(40万円)となります。
③正社員転換制度の規定に関する加算措置
現在の就業規則に、正社員転換制度が規定されておらず新たに就業規則に規定した上で初めて正規転換する場合は、助成額に20万円(大企業は15万円)が加算されます。(1事業所当たり1回のみ)
④多様な正社員制度規定に関する加算措置
これまで多様な正社員制度が就業規則に規定されておらず新たに多様な正社員(短時間・勤務地限定・職務限定正社員)制度を規程した上で初めて多様な正社員に転換した場合は、現行の加算額は9.5万円ですが加算額が40万円(大企業は30万円)に拡充されました。(1事業所当たり1回のみ)
今回の拡充は、2023年11月29日以降に正規雇用に転換した場合が対象となりそれ以前に転換していた場合はこれから申請する場合であっても対象になりません。また既に就業規則に正社員転換制度や多様な正社員制度が規定され転換した実績があるにもかかわらず、新たに規定したとして虚偽の申請を行った場合は原則不正受給に該当するとみなされますので、ご注意ください。
今後正規転換を予定されている事業所様には大きな変更となりますので、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください!
<所長のつぶやき>
少し前から「町中華」が人気なのはご存じでしょうか?地域で愛される大衆的な中華料理のことで、町中華をつまみにお酒を楽しむ大人も少なくないようです。私は町中華の流行には乗れませんでしたが、「ガチ中華」にはまっています。お客さんも店員さんも中国の方々で、味付けも日本人の口に合わせたものではなく本場の味そのものが楽しめます。お店に入ると中国語で話しかけられることが多いので最初はびっくりしてしまうかもしれませんが、普段はなじみのない食材や料理も注文することができますので、一度挑戦してみてはいかがでしょうか?事務所からほど近い御徒町や上野エリアはガチ中華激戦区のようです。