事務所通信 11月号
年収の壁対策にともないキャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されました!
岸田内閣が大々的に打ち出した「年収の壁」対策について先般よりお知らせしてまいりましたが、新たに社会保険に加入することで給与の手取り額が下がらないように、手当を支給したり所定労働時間を延長することにより、労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に対し、労働者1人につき最大50万円の助成がされます。
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)には以下3つのメニューがありそれぞれ要件と助成額が異なります。
(1)手当等支給メニュー:社会保険に加入させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合
(2)労働時間延長メニュー:所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合(社会保険の適用要件である週30時間以上)
(3)併用メニュー:1年目に(1)手当等支給メニューの取り組みを行い、2年目に(2)労働時間延長メニューの取り組みを行った場合
通常キャリアアップ助成金は、取組開始前にキャリアアップ計画書を提出しておく必要がありますが、令和6年1月31日までは特例期間として事後的に計画書を提出することも認められています。それではそれぞれのメニューを詳しく見ていきます。
(1)手当等支給メニュー
社会保険適用促進手当は最大2年間社会保険料(標準報酬月額・標準報酬賞与額)の算定に含まれませんが、所得税・住民税や労働保険料は通常通り算定され、また将来受け取る厚生年金の額にも反映されません。社会保険適用促進手当を支給する場合は、就業規則を変更した上で労基署に届出を行う必要があります。
(2)労働時間延長メニュー社会保険加入日から2か月以内に週所定労働時間を一定時間延長する必要があります。
(3)併用メニュー
すでにキャリアアップ助成金(正社員化コース)について計画届を提出している会社様で、社会保険適用促進コースに取り組む場合は計画変更届の提出が必要です。社会保険適用促進コースは令和5年10月1日から令和8年3月31日までの間に新たに社会保険の適用となった労働者が対象です。また対象となる労働者は社会保険加入日の6か月前以前の日から継続して雇用されており、かつ過去2年以内に同じ事業所で社会保険に加入していなかったことが要件となります。あくまでも社会保険に加入させた場合になりますのでご注意ください。この新たなコースの申請についてご検討される場合はお気軽にご相談ください!
年末年始のお知らせ
共生社会保険労務士事務所は、令和5年12月28日(木)~令和6年1月3日(水)はお休みさせていただきます。ご不便をおかけいたしますがどうぞよろしくお願いいたします。