事務所通信 9月号
厚生労働省が「年収の壁・支援強化パッケージ」を公開
配偶者の扶養の範囲内で働く労働者にとって、岸田総理の発言などのメディア報道は非常に興味深く、「配偶者の扶養に入ったまま、いっぱい働けるなら働きたい!」と考える方も多いのではないでしょうか。9/28厚生労働省からいわゆる「年収の壁」対応策として「年収の壁・支援強化パッケージ」が公開されました。
まず「年収の壁」とはどういったものでしょうか?
(1)103万の壁
所得税に関するボーダーラインです。配偶者の所得が給与のみの場合、給与収入が103万円以下であれば、納税者本人が一定金額の所得控除(配偶者控除)が受けられます。
(2)106万の壁
社会保険に関するボーダーラインです。パート・アルバイトであっても原則として週の所定労働時間が30時間(正社員の3/4)以上の場合、社会保険に加入しなければなりません。30時間を下回る場合であっても、①勤務先の従業員が101人以上で、②週の所定労働時間が20時間以上であって、所定内賃金が88,000円以上(年間約106万円)、③2か月を超えて雇用される見込みがあって、④昼間学生でない労働者は社会保険に加入しなければなりません。
(3)130万円の壁
社会保険に関するボーダーラインです。年収(通勤手当や残業手当含む)が130万円以上になると家族の扶養から外れ、従業員が自身で国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
(4)150万円の壁
所得税に関するボーダーラインです。配偶者の所得が給与のみの場合、給与収入が150万円を超えると、納税者本人が受けられる一定金額の所得控除額(配偶者特別控除)が減り始めます。
「年収の壁・支援強化パッケージ」
①「106万円の壁」への対応
◆「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」の新設:労働者本人が負担することとなる社会保険料相当額を手取り額が減らないように手当支給や賃上げをした企業は労働者1人当たり最大50万円の助成金を受給できる可能性があります。
◆社会保険適用促進手当:事業主が手取り収入を減らさないよう支給した手当は、被保険者負担分の社会保険料相当額を上限として社会保険料の算定対象になりません。
②「130万円の壁」への対応
◆事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
繁忙期に労働時間を延長し残業が発生するなどして、年収が130万円以上となっても事業主が「一時的な収入変動である旨」の証明をすれば継続して(連続2回が上限)被扶養者となることができます。
このほか、会社が独自に定める配偶者手当への対応策も示されましたが、今回は割愛しています。上記のパッケージについては、「130万円の壁」の場合、いくらまでなら超えて良いのかなどまだ示されていません。具体的な詳細は今後順次公表される予定ですので、引き続き注視が必要です。
所長のつぶやき
7月のカンボジア旅行の動画を観ていたら自分の姿勢の悪さが気になってしまいました。そこで一念発起し最近事務所近くにできたマシンピラティスのスタジオに通い始めました。体の動きを補助したり負荷を掛けるマシンを使って行うので、難しくなくレッスン中は楽しいのですが、夕方ぐらいから筋肉痛になっています。ピラティスの創設者は「10回で違いを感じ、20回で見た目が変わり、30回で身体のすべてが変わる」と言っているそうなので、20回を目標にがんばります。