事務所通信 6月号

◆ 短時間労働者の社会保険適用が令和6年10月から拡大されます

現在短時間労働者いわゆるパート・アルバイト労働者について、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ事業所で働くいわゆる正社員の4分の3以上である方は社会保険の加入対象者です。しかし、この要件を下回っている場合であっても、令和6年10月以降は、被保険者数が51人以上の企業で働く短時間労働者は以下の条件に該当する場合、社会保険の加入が義務化されます。(現在は被保険者数101人以上の企業に適用されています)

①週の所定労働時間が20時間以上

②2か月を超える雇用の見込みがある

③月額賃金が8.8万円以上

④学生ではない

この場合の51人以上という基準は、社員数ではなく厚生年金の被保険者数で判断します。適用拡大の対象となる事業所は、年金事務所から順次個別にお知らせが始まっていますのでご注意ください。

◆仕事と育児・介護の両立について制度変更の具体的対応方針について研究会報告書(案)が公開されました

厚生労働省におかれた「仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会」の報告書案が公開されると、「子が3歳になるまでのテレワークの努力義務化」などが話題となりました。3歳未満の子がいる環境でテレワークできるか!という反応が多くみられましたが、報告書をよく読んでみると少し様相は異なります。

まず全体的な方向性としては、育児休業や育児短時間制度など育児介護休業法によってかなり制度化されていることにより、女性の育児休業取得率は80%以上で推移しているものの、育児休業の取得や家事育児の負担が女性に偏りすぎている現状や、コロナ禍以降若年層を中心として価値観の変化がみられることから、今後は性別にかかわらず両立支援制度が気兼ねなく使えるようにすること、女性の労働時間を延長しキャリア形成ができるようにすること、男女問わず時間外労働の削減を図るとともに、ライフイベントで使いやすい休暇制度を設置することなどが示されています。

具体的には、

①子が3歳になるまでのテレワークの活用促進(テレワークに集中できるよう保育サービス等が出社勤務とかわらず利用できることなどが必要とされています)

②現行6時間としている育児短時間勤務制度について、6時間より長く働くことも選択できるなど柔軟な設定ができること。

③子が小学校就学前の場合、短時間勤務制度に加え、フルタイムのテレワークや、フレックスタイム制を含む出社・退社時間の調整、若しくは休暇などの柔軟な働き方制度の中から2以上の制度を選択して措置することを義務づけること。

④現行3歳になるまで請求できる残業免除について、3歳以降も小学校就学前まで請求できるようにすること。

⑤現在小学校就学前の子を養育する場合、年5日取得できる子の看護休暇について、小学校3年生終了まで取得できるようにすること。

などが盛り込まれています。今後厚生労働省では、この報告書を踏まえ、労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、引き続き検討を行っていくこととしていますので、注視していく必要があるでしょう。

所長のつぶやき

事務所のある御徒町・蔵前エリアはコロナ禍以降4年ぶりに鳥越神社のお祭りが開催されました。東京都で一番重いといわれる千貫御輿もくりだし、多くの屋台がでて大いに盛り上がりました。今年は多くの外国人観光客も見られ、日本の祭りの雰囲気を楽しんでいました。やはり東京の下町の皆さんは、祭りを楽しみに生きているといっても過言ではないなと改めて感じました。