事務所通信 5月号
新型コロナが5類に移行したことによる社会保険・労働保険の対応について
令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症が5類に移行になりました。これにより社会保険・労働保険等に関する事項について行われていた特例措置等が廃止等になっております。厚生労働省よりQ&Aが発出されていますので解説いたします!
◆社会保険 傷病手当金支給申請書の取扱い
新型コロナに係る傷病手当金の支給申請について、臨時的な取扱いとして医師の証明の添付が不要とされていましたが、この臨時的な取扱いが廃止されました。そのため、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に医師の証明が必要となります。
◆労基法 新型コロナ感染による休業の場合の休業手当
労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は当該労働者に、休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。使用者の責に帰すべき事由とは、以下①②をいずれも満たす場合以外すべてになります。
①その原因が事業の外部より発生した事故であること(地震や天災)
②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること(在宅勤務や他の業務に従事させるなど休業を避けるため事業主が最大限努力しても休業が避けられない)
休業手当の支払義務の考え方について変更はなく、上記のような考え方の下で個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案して判断されることとなりますが、例えば発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当たり、休業手当を支払う必要があります。
◆業務に起因して新型コロナに感染した場合の労災給付
労災保険制度においては、労災保険給付の多寡により、給付があった年度の翌々年度以降の労災保険料等を増減させるメリット制を設けています。これまでは全ての業種において新型コロナ感染による労災給付はメリット制の対象外とし、労災保険料に影響を与えない特例を設けていましたが、5類感染症に変更された後に労働者が発病した場合の労災保険給付については、メリット制による労災保険料への影響がありえます。