事務所通信 1月号

 ◆協会けんぽの届出様式が変更になっています。

協会けんぽの届出様式が2023年1月より変更となっています。このうち実務上に影響がある可能性があるものが傷病手当金申請書の変更です。これまでは被保険者が傷病手当金の受け取りを代理人に委任することが可能であったため、傷病手当金の振込先を事業主として一旦事業主が受け取ったうえで、傷病休職中に会社が立て替えて支払った社会保険料や住民税等を控除し、残金を被保険者に振り込むといった取扱いをしていた会社も少なからずありました。

今回の変更で受取代理人欄が削除され、振込先指定口座は申請者本人と同じ名義の口座を指定することとなりました。不正受給防止の観点から、健康保険法に定められた被保険者本人への給付金支払いの原則に立ち戻った形ですが、社会保険料は傷病休職中も事業主に請求が継続されますので、立て替えて支払った被保険者分の保険料の徴収について、より一層休職者と連絡をとっていく必要があるでしょう。

協会けんぽの新様式はこちらから↓

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat297/

◆日本年金機構が「オンライン事業所年金情報サービス」を開始しました。

現在日本年金機構から紙で発行されている社会保険料の納入告知書や増減内訳書ですが、GビスIDをお持ちの事業主は、申し込みすることで今後定期的に社会保険料額等の情報を電子データで受け取ることが可能になります。紙の通知書よりも早く受け取ることができるうえ、自社のデータと突合が容易になりますので業務の効率化につながります。

申し込みから電子データの受け取りまですべてオンラインで完結し、一度申し込みを行えば定期的に受け取ることが可能ですので、ぜひご検討ください!

日本年金機構「オンライン事業所年金情報サービス(事業主の方)」はこちらから↓

https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/online_jigyousho/online_jigyousho.html

◆障害者雇用率が大幅に引き上げられます。

一定以上の規模の会社に義務付けられている障害者雇用率ですが、2024年4月から2.5%、2026年7月から2.7%へと引き上げが決定されました。現在の2.3%から大幅な引き上げとなりますので、義務付けられている会社は計画的に対応を進める必要があります。

労働政策審議会障害者雇用分科会資料はこちらから↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30341.html

所長のつぶやき

所長は三重県出身ですが、所長の父が定年退職後に家庭菜園が趣味に加わったため、定期的にその成果物が届きます。比較的温暖な三重県ですので、冬はみかんや白菜、ほうれん草やかぶなど様々な野菜や果物が届きます。見た目はスーパーに並ぶものに比べて無骨ですが、時々失敗しながらも一生懸命父が育てた野菜なのでありがたくいただいています。無駄にせず使い切りたいのですが、所長のレパートリーでは限界があり、毎日鍋生活を送っています。。。所長宅ではブロッコリーやカリフラワーなど一般的に鍋に入れない野菜も鍋に入れていますので、おすすめのレシピがあればぜひ教えてください!(さすがにみかんは鍋に入れていません)

共生社会保険労務士事務所のホームページはこちらから↓

https://www.kyoseisroffice.com/