事務所通信 8月号
令和4年度地域別最低賃金が31円引き上げの見込みです!
今年8月「最低賃金」という言葉がニュースで取り上げられています。この最低賃金額は、賃金や物価等の動向に応じてほぼ毎年改定されており、報道や地方公共団体の広報誌などで周知されています。特に今年は、各都道府県労働局長が地域別最低賃金の決定の際に参考にする中央最低賃金審議会の答申において、東京・神奈川・千葉・埼玉・愛知については地域別最低賃金の目安額が31円引き上げられました。この目安通りに引き上げが行われると、目安制度開始以降最高額となる見込みです。
「最低賃金」とは最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定めているもので、事業主はそれ以上の賃金を支払わなければなりません。最低賃金に満たない賃金しか支払わない場合は罰則も定められており、もし仮に雇用契約書等で最低賃金で労使が合意していたとしてもそれは無効となり、最低賃金と同等の賃金で締結したものとみなされます。
最低賃金には、産業や職種に関係なく47都道府県ごとに定められている「地域別最低賃金」と特定の産業について設定されている「特定最低賃金」の2種類がありますが、今回引き上げられるのは「地域別最低賃金」です。
事業主にとっては現在労働者に支払っている賃金が、いつの間にか最低賃金を下回り法令違反の状態になっていないかを、最低賃金改定のたびにご確認いただくことが必要です!
共生社会保険労務士事務所のHPはこちら↓
https://www.kyoseisroffice.com/
所長のつぶやき
先日オフィスの受付の女の子に誘われ、暗闇ボクササイズの体験に行ってまいりました。暗闇の中インストラクターの指示に従って、音楽にあわせて目の前のサンドバッグに書かれた数字をめがけてパンチやキックします。みんな日頃のストレスを発散といわんばかりの一発を繰り出していました。30分だけなのですが、翌日から2~3日見事に筋肉痛になりました。ダンスで使っている筋肉とはまた別なのですね。
たっぷりかいた汗をシャワーで流した後は、冷たい生ビールと唐揚げで打ち上げしてしまいプラスマイナスでいえばプラスなのではと思いながらも、また行きたいなと(もちろん打ち上げも)思っています。