事務所通信 7月号
副業・兼業の促進に関するガイドラインが改定されました!
副業・兼業を希望する人が年々増加するなか、人材不足の解消や働き方改革の一環として政府も副業・兼業を促進する方針を明らかにしています。今回のガイドライン改定では、企業が副業・兼業を容認しているか、許容する条件は何かを公表することが望ましいと示されました。この公表は義務ではありませんが、今後副業・兼業の容認について公表する企業が増加すると人材募集の際の判断材料とされていくことが予想されます。今月は副業・兼業の場合における労働時間管理やそれに伴う社会保険・労働保険について解説します!
①労働時間の通算
・副業先で事業主、業務委託や請負契約で働く場合は労働時間は通算されません。
・法定労働時間、上限規制は通算して判断されます。
・上限規制(単月100時間未満、複数月平均80時間以内)について通算してこれを超過しない範囲で設定する必要がありますが、これを超える場合は後から契約した会社の時間外労働となり、割増賃金も発生します。また、後から契約した会社に36協定がある場合はその協定範囲内で副業が可能となります。
②社会保険・労働保険の加入
・それぞれの会社で社会保険の加入要件を満たした場合は、両方で加入する必要があります。その場合両方で支払われた賃金を合算して社会保険料額が決定され、賃金割合に応じて社会保険料が按分されます。
・労災保険はそれぞれの会社で加入します。
・雇用保険は両方で加入要件を満たしても、主たる賃金を支払っている会社でのみ加入します。ただし労働者が65歳以上の場合は労働時間を通算して加入要件を満たす場合は加入が認められます。
<所長のつぶやき>夜になると風がでて涼しい時期は、事務所近くの隅田川の川岸で一人屋外ビアガーデンを開催する予定でしたが、最近は夜になっても蒸し暑く、急な雨などもあり難しいですね。コロナ感染者の爆増で、また先が見えなくなってきましたが皆さん体調にお気をつけてお過ごしください!
共生社会保険労務士事務所 (kyoseisroffice.com)