事務所通信 3月号
キャリアアップ助成金が変わりました!
1.正社員化コースについて(②③は令和4年10月1日以降に正社員化した場合)
①有期⇒無期の転換への助成が廃止されました。
有期⇒正社員、無期⇒正社員のみ助成対象となります。
②正社員の定義が変更されました。
正社員の就業規則が適用されているだけでなく、賞与または退職金制度と昇給が適用されていることが新たに求められます。
③非正規雇用の定義が変更されました。
賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則が適用され6か月が経過している有期または無期雇用労働者となります。
④加算対象となる訓練が追加されました。
人材開発支援助成金における特定の訓練修了後に正社員化した場合に加算されますが、その対象となる訓練に「人への投資促進コース」の対象となる訓練が追加されました。
2.諸手当制度等共通化コースについて(賞与・退職金制度導入コース)
①従来助成対象であった家族手当・住宅手当・健康診断制度は対象外となり、賞与または退職金制度の新設に対する助成のみとなります。
②対象労働者2人目以降の加算が廃止されます。
3.賃金規定等共通化コース
対象労働者2人目以降の加算が廃止されます。
4.短時間労働者労働時間延長コース
①延長すべき週所定労働時間の要件が週5時間以上から週3時間以上に緩和されます。
②助成額の増額措置が令和4年9月末までから令和6年9月末(予定)まで延長されます。
<所長のつぶやき>
ようやくまん延防止措置が解除され、飲食店の営業時間が延長されたり、観光地への人出が多くなってきました。所長の趣味である旅行も、感染防止措置を行いながら解禁いたしました。所長は寺社仏閣が好きなので御朱印をあわせていただくのですが、今回新型コロナウイルス疫病退散の御朱印を参拝者全員に配付しているお寺があり、数年後にあの時は大変だったねと懐かしくなるかもといただいてまいりました。(御朱印はもともと納経の際にいただくものなので、スタンプラリーのように参拝もせずに集めてはいけないと注意書きをいただくことも多いですが、期間限定御朱印や夜間特別御朱印として光る御朱印などを授ける寺社もあることは事実です。)
共生社会保険労務士事務所のホームページはこちらから↓
https://www.kyoseisroffice.com/