事務所通信 1月号ー1

 キャリアアップ助成金が改正されました!

「キャリアアップ助成金」は、非正規労働者に対し企業内でのキャリアアップを行った場合に支給される助成金です。今回の改正は、令和3年12月21日以降に実施された、正社員化や処遇改善の取り組みに適用されます。

1.正社員化コース:有期雇用労働者を正規雇用に転換した場合、または直接雇用に転換した場合に助成されます。今回の改正で加算措置が新設されるとともに、時限措置が延長されます。

現行制度の概要(中小企業の場合)

<基本の助成>

①有期雇用⇒正規雇用に転換 1人あたり57万円支給

②有期雇用⇒無期雇用に転換 1人あたり28万5千円支給

③無期雇用⇒正規雇用に転換 1人あたり28万5千円支給

<加算措置>

⑴派遣労働者を派遣先で正規雇用として直接採用したとき 1人あたり28万5千円加算

⑵母子家庭の母又は父子家庭の父を転換したとき ①1人あたり9万5千円加算

                       ②③1人あたり4万7500円加算

⑶勤務地限定/職務限定/短時間正社員制度を新設し、有期雇用から当該区分で転換したとき

                       1事業所あたり9万5千円加算

新設される加算(中小企業・大企業ともに)

⑷人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正規雇用に転換したとき

①有期⇒正規 1人あたり9万5千円加算、②無期⇒正規 1人あたり4万7500円加算

時限措置の延長

令和3年年度限りとしていた紹介派遣労働者の要件緩和措置が延長されます。

対象労働者が「コロナの影響による離職者」限定から求職者全体に拡大されます。