事務所通信 12月号
令和4年4月1日よりパワハラ防止措置が中小企業にも義務化されます。
セクハラ・パワハラ・マタハラ等職場における様々なハラスメントは、加害者被害者となる社員だけでなく、発生の防止や、発生後の対応によって会社にとっても大きな問題となります。
セクハラ・マタハラ・育介ハラは、男女雇用機会均等法や育児介護休業法によって、事業主に対し防止措置が義務化されていましたが、パワハラについても2020年6月から労働施策総合推進法、通称パワハラ防止法によって防止措置が義務化されています。中小企業に対しては2022年3月までは努力義務とする経過措置がとられてきましたが、2022年4月からは義務化となりますので、準備を進めておきましょう
<ハラスメントに対する法的責任>
(1)加害者の責任
不法行為にあたり、被害者に対し慰謝料や損害賠償責任を負う。
(2)企業等使用者の責任
①加害者の雇い主としての使用者責任を問われ、損害賠償責任を負う。
②労働者の安全配慮義務、職場環境配慮義務違反を問われる。
③労災と認定される場合もある。
<事業主に義務化されるハラスメント防止措置の具体的な内容>
①周知・啓発(研修等の実施)
②相談体制の整備(相談窓口の設置等)
③発生した場合の適切な対応(事実確認、事後対応等)
*マタハラ・育介ハラについては④業務体制の整備(業務分担等の見直し)も必要。
ハラスメントを相談したこと等によって解雇その他の不利益取り扱いをすることも禁止されています。
【所長のつぶやき】
最近のマイブームは中国四川のマーラータンです。野菜や春雨などがたっぷり入った食べるスープです。麻辣の字の通り痺れる辛さですが、春雨や野菜だからヘルシー?です。事務所の近く御徒町駅周辺にも何軒かマーラータンが食べられるお店がありますので、食べ比べるのも楽しいです。