事務所通信 11月号
【法改正】
令和4年4月1日より育児・介護休業法改正され3段階で施行されます。
今回の改正では、ほとんどの事業所で就業規則の変更が必要となり、義務も課されます。
同時に、育児休業取得を理由とする不利益取り扱いの禁止・ハラスメント防止措置が義務付けられますので、事業主だけでなく一緒に働く職員に対しても制度の理解を周知する必要があります。
施行に向けて、就業規則の改定などのご相談はお気軽にお問い合わせください。
●令和4年4月1日施行
①育児休業を取得しやすい雇用環境の整備、個別の周知と意向確認の義務化
⇒制度の周知、相談窓口の設置、研修の実施などが必要になります。妊娠・出産を申し出た本人(配偶者含)に対し個別に制度の周知と、取得の意向確認が義務化されます。
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
⇒引き続き1年以上雇用されていない有期雇用労働者も育児休業の取得が可能になりま す。(ただし労使協定によって除外が可能です。)子が1歳6か月になるまでに雇用が終了
することが明らかな場合は、引き続き育児休業取得対象外です。
●令和4年10月1日施行
③産後パパ育休(出生時育児休業)が創設されます。
⇒子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能です。(育児休業と別で取得可能)
④育児休業の分割取得が可能になります。
⇒2回まで分割取得が可能になるほか、1歳以降の延長開始日が柔軟に決めらるため、
父親と母親が交代で育児休業を取得しやすくなります。
●令和5年4月1日施行
⑤従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務
付けられます。
【所長のつぶやき】
コロナ禍で運動不足になっていませんか?私はスポーツジムに通うのが苦手で、もともと
ワークアウトDVDで自宅で行っていましたが、30分から45分とまとまった時間をとるのが難しくだんだんさぼるように。最近は、YouTubeで4分程度のトレーニングを、複数組み合わせて無理なく行うのがお気に入りです。